2012年6月22日金曜日

同時履行の抗弁権

 双務契約では相手が債務を履行されるまでは自分の債務の履行を拒絶することができる。これを同時履行の抗弁権という。

 昔、マックの店員と年寄りのやり取りで、

店員:「先にお代金を頂いてもよろしいでしょうか」
年寄り:「ダメだ商品と交換だ」

ってやってるのを見た。逞しいやり取りで心が洗われるように感じたが、これは同時履行の抗弁権という意味においても正しい。

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